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経営革新チャレンジ支援事業補助金

草加市内の中小企業等の新事業計画の実践を支援するための補助金です。 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画並びに事業継続計画宣言に取り組み、様々な経営環境の変化や多様化に対応しようとする市内中小企業等(以下「経営革新関連」という。)に対して補助金を交付します。

補助対象者

次に掲げる要件のいずれにも該当する者。

(1)市内に主たる事業所を有する中小企業等であって、草加商工会議所のアドバイスを受けて中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく経営革新計画(注1)を作成し、令和7年4月1日から令和7年12月27日までに都道府県知事の承認を受けた計画を実施する者

(注1)中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の作成については、埼玉県HPに掲載の「経営革新計画 承認申請の手引き(埼玉県産業労働部産業支援課作成)」を参照ください。

(2)市税等(市民税、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税、軽自動車税)の滞納がない者

補助額

1事業者50万円上限(補助率は10分の10)

補助金の交付申請

本補助金の交付を受けようとする市内中小企業等は、次に掲げる必要書類を草加商工会議所に提出してください。

  1. 経営革新チャレンジ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画承認書及びビジネスプランの写し
  3. 経営革新チャレンジ支援事業補助金 補助事業計画書(第2号様式)
  4. 直近年度分の市税等納税証明書(市民税、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税、軽自動車税)

補助金交付決定

草加商工会議所は、提出された申請内容を審査し、交付決定通知書(第3号様式)により、その可否を通知するものとします(当該通知は、電磁的記録によることができる)。

報告及び請求に係る必要書類

交付決定後に事業を実施し、本補助金を請求する市内中小企業等は、次に掲げる必要書類を草加商工会議所に提出する必要があります。

  1. 事業実施報告書(第4号様式)
  2. 補助金交付請求書(第5号様式)

補助金交付額確定

草加商工会議所は、事業実施報告書(第4号様式)の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者に交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとします。

補助金の支払

本補助金は精算払いとなります。

受付期間

令和7年12月26日まで随時受付(予算額に達し次第終了となります)。
申請前に草加商工会議所に事前相談( 令和7年10月31日まで)をお願いします。

詳細につきましては、下記をご確認ください。

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