緊急事態宣言の発出等による外出自粛や移動制限等よる影響を受け、休業や営業時間の短縮要請によって業績に甚大な影響を受けた事業者の事業継続を支援するため、一時支援金を給付します。
埼玉県感染防止対策協力金の支給のみでは人件費等の経費を十分に賄えない大規模な飲食店や、埼玉県酒類販売事業者等協力支援金や国の月次支援金を受給した市内中小法人や個人事業主等を対象に、3つの区分に分けて給付を行います。
●対象と給付額
市内に本店または主たる事業所があり以下に該当する事業者
①飲食店等
対 象 | 4月28日から9月12日までの期間に『埼玉県感染防止対策協力金』を受給していた飲食店等のうち、前年又は前々年の1日当たりの売上規模が25万円以上であったもの |
給付額 | 1日当たり4万円(最大138日※4月28日~9月12日) |
②酒類販売事業者等
対 象 | 4月から8月までのいずれかの月において国の『月次支援金』または『埼玉県酒類販売事業者等協力支援金』等を受給した酒類販売事業者等 |
給付額 | 一律20万円 |
③飲食店関連事業者、旅行・宿泊事業者、医療・福祉事業者等のすべての事業者
対 象 | 4月から8月までのいずれかの月において国の『月次支援金』を受給した事業者等(②の対象者を除く) |
給付額 | 一律10万円 |
●申請方法
申込書(申請書・誓約書・請求書)を作成し、必要書類とともに、草加商工会議所に提出。
※電子申請も可。
●申請受付期間
令和3年10月20日~令和4年1月31日
●申請区分判定フローチャート
●実施要項
実施要領(PDF)
●申請書類等
①飲食店等
<書面で申請>
申請時に提出する書類 | (第1号様式)一時支援金給付申請書兼誓約書並びに請求書(飲食店等用) (Word)(PDF) |
<電子申請の方はこちら>
Gmailアドレスをお持ちの方(資料のアップロード可能) ※推奨
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②酒類販売事業者等
③飲食店関連事業者、旅行・宿泊事業者、医療・福祉事業者等のすべての事業者
<書面で申請>
<電子申請の方はこちら>
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