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小規模事業者事業継続給付金事業について

コロナ禍の状況において、草加市内の小規模事業者の事業継続を支援するための給付金です。
国の持続化給付金や家賃支援給付金の給付対象とならなかった方で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者に対し、事業活動の維持・継続を支援するための給付金を支給します。


●補助額

1事業者当たり10万円(1事業者1回限り)


●対象者

以下の3つの要件のいずれにも該当する者
    ① 市内に主たる事業所を有する小規模事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者をいう)のほか、医療法人、社会福祉法人、農業法人、特定非営利活動法人等の法人(任意団体は対象外)のうち事業者の規模が小規模事業者と同水準であること
    ② 令和元年12月31日までに草加市内で創業(営業実態を有するものに限る。)し、かつ、申請日時点において草加市内で引き続き操業しており、今後も事業を継続する意思のある者
    ③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月から7月までのいずれかの売上が前年同月比(令和元年中に創業した者にあっては、前年月平均比)で20%以上減少している者
※ただし、以下、給付対象外となる要件もあります。
    セーフティネット保証関連融資、新型コロナウイルス関連融資等が実行された者。公共法人。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者。政治団体、宗教上の組織又は団体等。暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他反社会的な団体に関連すると認められる者。会社員による副業等の場合。月20日以上の営業実態を有していない短期的又は臨時的営業等。確定申告を行っていない者。(ただし、令和元年(2019年)以降に法人を設立し確定申告を完了していない者を除く) など



●受付期間

令和2年9月1日から令和2年11月30日まで随時受付(予算額に達し次第終了となります)


詳細につきましては、下記をご確認ください。

 ・実施要項

 ・申込書兼請求書


 
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