2025.12.01
お知らせ
国税庁より、「通勤手当の非課税限度額の改正について」のお知らせです。
令和7年11月19日、所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車などの交通用具で通勤する給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日施行であり、令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当(ただし、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除きます)に適用されます。
そのため、改正前に非課税限度額を超えて通勤手当を支給していた場合、令和7年分の年末調整で対応が必要となる場合があります。
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